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任意売却

任意売却の勧め

このまま何も行動せず、住宅ローンの滞納を続け、時間だけが過ぎていくと、 競売の申立をされ、結果、自分の意思は全く考慮されずに立ち退きをせまられ、また残った住宅ローンの支払についても、債権者からの催促の日々…。
大きな悩みとしてつきまとい、精神的にも非常につらい状況が続いてしまいます。

任意売却とは?

債務整理・債務者救済の手段の1つです
住宅ローンや借入金等の支払いが何らかの理由で困難になり、債権者(金融機関などの抵当権者)に担保不動産を差押えられたり、不動産の競売の申立をされたりする前に、ご相談者様(債務者)と債権者との合意のもとに、対象となるご自宅等の不動産を、不動産会社を通じて任意に売却することを言います。
債務者がローン・借入金等の支払いが困難になった時には、債権者は担保不動産を差押え、不動産競売の申立てをし金銭の回収を行います。 競売で処理される前に、債権者にお願いをし、一般の不動産売買をさせてもらいます。
任意売却の“任意”とは“その人の自由意思にまかせること”で、“売却”とは“売りはらうこと”です。

任意売却は、競売よりも有利
任意売却は、競売よりも短期間で問題を解決することが可能です。また、少しでも高い価格で売却が出来れば、債権者へより多く返済することが出来ます。
競売で落札されてしまう前に、所有不動産を一般の不動産市場で売りに出して、市場価格により近い価格で売却を試みるのが任意売却・任意売買です。任意売却による解決は年々増えていっています。
任意売却は金融機関にとってもメリットがあるので、比較的どの金融期間も受け入れてもらいやすく、かなりメジャーな解決方法になりつつあります。
下記の滞納分・費用も債権者より支払われます。

抵当権抹消費用抵当権抹消 司法書士へ支払い(債権者との話し合い)
滞納分管理費
(マンション等、管理費の有る場合)

管理組合へ
滞納している税金
抵当権解除 原則、役所との話し合い。
※支払われない場合もあります。
抵当権の解除の書類代
抵当権解除 抵当権設定者
利害関係人へ支払い

任意売却のご相談

任意売却、住宅ローンのご相談、住宅ローンの返済・滞納・担保割れ不動産・ 競売・差押・離婚による住宅ローンの延滞などなど、お悩みをご相談ください。
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